
広島県の最低賃金が1,141円に引き上げ|2026年10月11日から適用
広島県の最低賃金が、2026年10月11日から時間額1,141円に引き上げられました。
改定前の1,085円から56円の引き上げとなり、引き上げ率は約5.2%です。
最低賃金の改定内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改定前 | 1,085円 |
| 改定後 | 1,141円 |
| 引き上げ額 | 56円 |
| 引き上げ率 | 約5.2% |
| 発効日 | 2026年10月11日 |
パート・アルバイトも対象
最低賃金は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、原則として広島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
月給制の場合も、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して確認する必要があります。
なお、通勤手当や家族手当、精皆勤手当、賞与、時間外労働に対する割増賃金などは、最低賃金の計算対象に含まれません。
企業・店舗は給与設定の確認を
今回の改定に伴い、広島県内の企業や店舗では、従業員の時給や雇用契約、求人募集時の賃金設定などを確認する必要があります。
特に、飲食業や小売業、宿泊業など、パート・アルバイトを多く雇用する事業者は、改定後の最低賃金を下回らないよう注意が必要です。
また、広島県では鉄鋼業など一部の産業に特定(産業別)最低賃金が定められています。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、金額の高い方が適用されます。
最新の適用額については、広島労働局の公式情報を確認してください。
出典: 広島労働局・厚生労働省
情報確認日: 2026年10月17日
※本記事は公的機関の発表をもとに、みんなの広島ニュース編集部が制作しています。
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